大阪のG

勝手気ままなジジ日記

7月15日 精神保健福祉法に基づく入院

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三室戸寺(京都)のFacebookより。

 

今回は精神保健福祉法に基づく入院についてです。

 

例えば、精神障害認知症などによって

暴力、易怒性など自他に害をもたらす事などが生じ

ご家族や介護を行う方々が被害にあうことが

あります。

 

そのような場合に入院による精神面の治療を

行う訳ですが

 

これには

 

任意入院

措置入院

緊急措置入院

医療保護入院

応急入院

 

という様々な入院スタイルがあります。

 

 

では、それぞれを簡単にお話しいたします。

 

『任意入院』

名前の通り、本人の任意による入院です。

入院には本人の同意が必要で、いつでも

退院出来るのが他とは違いますね。

特定の資格を持つ精神保健指定医が認めると

72時間を限度として入院を継続出来ます。

 

 

措置入院

自害他害があり危険な状態の時に、例えば

警察や消防(救急)の方からの要請があり

都道府県知事が認める時には、

本人や家族の同意がなくても入院させる事が

出来ます。

精神保健指定医2名以上が自害他害を認める

必要がありますが、入院は状態が良くなるまで

期間の制限なく続きます。

 

 

『緊急措置入院

緊急時で措置入院の手続きを取るほどの余裕もない

状態のときに、精神保健指定医1名が認め、

都道府県知事が承認すれば72時間を限度として

入院させる事が出来ます。

この場合も本人、家族等の同意は不要です。

72時間以内に措置入院に移行することも当然あります。

 

 

医療保護入院

精神保健指定医が入院が必要と判断し、家族等の同意が

得られれば医療的措置の為の入院が認められます。

この場合の制限時間は72時間までです。

 

 

『応急入院』

緊急で急速だが家族等の同意が得られないような場合。

精神保健指定医が判断し72時間を限度に入院させる

事が出来る制度です。

 

 

いずれの入院でも前提となるのは自害や他害。

その原因となる精神障害認知症を医療の面から

治療する事が目的の入院です。

 

その為にある程度の身体的な拘束が図られたり

投薬による拘束が行われる事があるという事は

知っておかれるといいかと思います。

 

ただし、基本的には法によって身体拘束は

禁止されており、よほどの事がないと行っては

ならない、相当の理由の根拠が必要とされて

いる事も知っておいていただきたいと思います。

 

加害、被害にあわれる前に、精神保健指定医

相談なさる事で入院に至らなくても投薬治療で

自宅療養が可能な事もあります。

 

ギリギリまで辛抱せず、早めの手当てをお願いします。

 

この記事が誰かのお役にたちますように。