大阪のG

勝手気ままなジジ日記

以前の記事をコピペして復活(3)

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前回の続き記事になります。

 

今日は都道府県の決める事業者や

施設(サービス)について話しまするぞ。

 

前回記事で申し上げた通り、

都道府県が決めるサービスには2つがあります。

 

これは市町村が決めるサービスよりもたくさんあって、

しかも漢字ばっかり(笑)

覚悟してお読み下さいな。

 

1)居宅サービス

 

訪問介護(ホームヘルプ)

 

訪問入浴介護

(簡易浴槽持ち込みでの入浴サービス)

 

訪問看護

(医師の指示で看護師が訪問、診療補助等を行う)

 

訪問リハビリテーション

理学療法士作業療法士言語聴覚士が訪問。

ADLやIADL、言語や嚥下の機能訓練をする)

 

居宅療養管理指導

(医師、薬剤師が訪問、指導、助言をする)

 

通所介護(デイサービス)

 

通所リハビリテーション

(通所出来る人のリハビリ、機能訓練など。

食事、入浴ができる所もあるで)

 

短期入所生活介護ショートステイ

 

短期入所療養介護

(医療やリハビリが必要な人のショートステイ

 

特定施設入居者生活介護

(有料老人ホーム、養護老人ホーム軽費老人ホーム

での日々の生活のお世話や訓練など)

 

福祉用具貸与

特定福祉用具販売

(貸与出来る福祉用具の貸与や、貸与に適さない

福祉用具の販売)

 

2)施設サービス

 

介護老人福祉施設

特別養護老人ホームで指定を受けた所)

 

介護老人保健施設

(看護、医療で機能訓練、リハビリを行う所)

 

介護医療院

(長期療養が必要な人の機能訓練、医療を行う所)

 

介護療養型医療施設

(2024年に廃止されて介護医療院だけになります)

 

 

 

 

最近、まとめしか読まない人もあるような…。(笑)

まとめ読んだら大体分かるから、とか。

書くのやめとこか。(嘘)

 

ざっくりまとめますと…

 

訪問には『介護、入浴、リハビリ、看護』があり

訪問する人はホームヘルパー介護福祉士

看護師等の他、

医師や薬剤師が指導の為訪問するものもあります。

 

通所には『介護、リハビリ』があります。

 

施設への入所という場合には

ちょっとだけ入所のショートステイ(介護、看護)

の他、

有料老人ホーム、軽費老人ホームなどへの入所

本格的な介護施設としての

福祉施設(福祉が必要)と保健施設(健康管理)

それに医療院(医療が必要)があります。

 

また、福祉用具の貸与販売は都道府県管轄。

訪問であれ、通所であれ、施設であれ

福祉用具の貸与販売は都道府県の指定する

サービスになります。

 

 

 

市町村との違い。ザックリ言うと定員の差とか

地域との関わりではないでしょうか?

小規模で比較的自由度の高い市町村。

 

それより規模が大きいのが都道府県。

(かなりザックリやな…)

 

ご利用になられる際にあれこれと悩む事は

ないと思いますが、知っているといないとでは

ご意見やご相談をなさる時に少しは違うかも

しれません。

 

どんなサービス(介護)やケア(看護)があり

それぞれどんな物なのか。

 

ご本人に最適なものは何なのか。

 

一方的に聞くだけでなく、予備知識をもって

ご希望をお伝えになる手助けになれば幸いです。