大阪のG

勝手気ままなジジ日記

以前の記事をコピペして復活(2)

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昨日同様、昔書いた記事のコピペですが

よければご覧下さい。

 

 

今回は介護をお受けになる時のサービスに

どんなものがあるのかってお話をしようかと…。

 

 

 

介護を受けたい方は市町村に

「介護受けたいねん」って申請に行きますね。

 

すると

「ほな主治医の意見書、持ってきてんか」

って話になり、

 

あれこれと調査がされた上で、一次判定。

 

74項目をあれこれとこねくり回して

「介護の必要度」というのが時間で表されます。

 

 

 

「この人は25分未満やな、介護がいるの」

とかなるとアウト!

 

それ以上だと要支援、要介護なんちゃうか?

と言う事で審査(介護認定審査)が行われ、

さらにあれこれ時間的な判定をやいやい言い、

二次判定という事になります。

 

 

これに通ると支援、介護がスタートする訳ですが…

 

 

個別サービス計画とかサービス担当責任者とか

区分支給限度基準額とかっていうような

ややこしい事は全部すっとばして書くと…。

 

 

 

 

支援や介護には市町村が決める事業者や施設

都道府県等が決める事業者や施設があります。

 

支援はこの際ちょっとこっちへ置いといて。

 

 

 

 

市町村が決めるものには2つあって、

 

1)地域密着型サービス

要するに少人数で住宅地あたりに設置してて、

地域住民や家族の人との交流が出来るように

考えたサービスを地域密着と呼んでます。

 

この中には…(漢字ばっかりやで)

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(いつでも呼んでよ〜看にくるからね)

 

夜間対応型訪問介護

(夜はちゃんと見るからまかせてちょ)

 

地域密着型通所介護

(1日18人までの少人数で通所出来るよ)

 

認知症対応型通所介護

認知症の方に対応する小人数通所やで)

 

小規模多機能型居宅介護

(定員29人まで、訪問も通所も泊まりもオッケやで)

 

認知症対応型共同生活介護

グループホームね。5人〜9人まで)

 

地域密着型特定施設入居者生活介護

(定員29人までの有料老人ホーム、養護老人ホーム

軽費老人ホームとかね)

 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

特別養護老人ホームで定員29人までの所)

 

看護小規模多機能型居宅介護

(訪問、通所、泊まりの他に看護までするで)

 

って言う各種の状態に対応出来るサービスと

 

 

2)居宅介護支援

ケアプラン作成のこと

 

があります。

 

あ〜しんど。

これでまだ半分も行ってないんやで。

 

受験の時にはしっかり覚えたけど…随分忘れてる。

もうお年寄りなので記憶は辛いですなぁ。

 

 

 

もうちっと簡単にまとめると

 

訪問介護(夜間対応、定期巡回、随時対応)

 

通所介護(地域密着、認知症対応)

 

生活介護グループホーム、老人ホーム、軽費老人ホーム

特別養護老人ホームなど)

 

居宅介護(訪問、通所、泊まりに対応出来る)

ってのが市町村の管轄にある訳ですね。

 

この他に

都道府県が決めるサービスも2つあって…なんですが

あまりにも長いので続きは次回にという事で。